969170☆ああ 2026/01/06 01:32 (Android)
>>969169
前回在籍時の鳥栖にも
サガン鳥栖
@ 金前監督の本件行為に関し、管理監督上の過失が認められる場合、クラブも責任を免れない(Jリーグ規約第146条[両罰規定])。
A Jクラブには、暴力、暴言、ハラスメント行為等を発見し、防止するための体制作りが求められているものの、金前監督による本件行為が長期間にわたって繰り返される間、クラブがこのような体制作りや措置を講じた形跡はほとんどなく、看過してきた。
B したがって、金前監督の本件行為に関するクラブの対応は、同監督の管理監督義務を果たしているとはいえず、Jリーグ規約第3条第3項に違反するものである
⑵サガン鳥栖
・罰金300万円
・けん責
と、処分が下ってるよ