ああ 2026/01/08 15:08 Android No.970510 >>970465 厚生労働省によると 「なお、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たり得ます。」(抜粋) とありますね。 監督が部下や選手に対して行った「コンプライアンスに抵触する行為と認定される行為」で、パワーハラスメントに該当しないのはどんな行為なんでしょうかね。