970541☆ああ 2026/01/08 17:47 (iOS18.7)
>>970510
Jリーグ側のコメント読みましたか?
「Jリーグ・コンプライアンス弁護士を務める金山卓晴氏は「パワーハラスメントが認められるための条件として労働施策の法律で引用されるのは、優越的な地位であるとか、業務上必要かつ相当な範囲を超えているかどうか、労働者の就業環境が害されるということが要件になってくる。この3つの要件をすべて認められなければならない。掛け算みたいな関係で、一定の限度は超えなければいけないという認識しております。今回、特別調査委員会が認めた事実というのがあって、それに加えてJリーグの方でも調査をして認定した事実を基にすると、そこまでの限度を超えている認定は少し難しいという風に判断しました」

リーグは普通に罪刑法定主義の観点に則っとった真っ当な手続きをとってると思います
一般的に「盗む」と言われる行為でも万引きや強盗などその罪の重さにより刑罰の重さが変わりまたその刑罰を確定する為には定義を満たさないといけません
黒田監督の場合は一般的にはパワハラと認識されやすいであろう行為でも上記の観点からパワハラと認定されなかった(できなかった)という事だと思われます
処分の軽重に関しては又別の議論ですね
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