あさ
No.123059
パワハラはハラスメント問題の中でも判断が難しい。
言われた側の一方的な受け取り方だけでは成立しない。
基準は業務上必要があったかどうかという点。

暴力は問答無用でアウト。
人格否定や罵倒もアウト。
叱責は業務内容の改善を目的とした内容であればパワハラとは認定され難い。

結局詳細な内容が判明するまではどちらと言えない。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る