124679☆ああ 2019/08/15 11:55 (iPhone ios12.3.1)
厚生労働省のパワーハラスメントの定義の中に
「社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその様態が相当でないものであること」
その要素を満たさない(パワハラではない)例として
「社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない部下に対して上司が強く注意する」などが挙げられています
以前にもどなたか指摘されていましたが
セクハラと違って
被害者がパワハラと感じたら即認定ではなく
業務上の必要性があったかどうか
これがポイントみたいですね
3選手の調査には弁護士さんが当たるみたいだし
Jリーグはメディア操作や無責任な煽りに関係なく
公正に判断してくれると信じています