124959☆他サポ 2019/08/16 14:48 (SOV37)
男性
>>13:50
見てきたよ。
ただし解釈には疑義があるかな。
厚労相のHPからパワハラの定義を持ってきたけど
・上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること
監督が選手やスタッフを対象にだからこれは間違いなく該当するね。
・業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務の適正な範囲」を超える行為が該当すること
これが怪しい。件の記事では扇風機を蹴って壊すのは確かに業務上必要な行為ではありえないのはわかる。ただこれってそもそも業務上必要な指示や注意・指導の最中に行われていたのでは?
間違いなく威圧的行動ではあるけど、これって下記のどれに当たるの?扇風機を壊したら脅迫や侮辱にあたるの?
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
更に言うと “これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。” って但し書きもあるんだけどね。
いずれにせよ法律や役所のガイドラインを重視するなら、調査結果が出て裁定が下るまでは法治国家の中では “推定無罪” だからね。