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No.128754
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湘南側の弁護士が認定した事実
「゙監督により、選手・スタッフに対し、暴言、長時間にわたる一方的な叱責、それらの際に物を叩いたり蹴ったりするなどの不適切な指導が日常的に行われており、(続く)」

「それによって選手・スタッフに対して軽微ではない心身の不調が生じ、練習に参加できなくなったような事例も複数存在した。それらの事例における゙監督の言動は、パワーハラスメントに該当すると言わざるを得ない」

湘南側の弁護士が認定した事実
「また、゙監督が、選手の怪我やそこからの復帰に関し、選手やメディカルスタッフに不適切な内容・方法で指示を行い、怪我の悪化等につながったと認められる事例も複数存在した。(続く)」

「そのような指示は、典型的なパワーハラスメントではないとしても、チーム内における優越性を背景とした不適切な指導として、パワーハラスメントと同様の評価を受けるべきである」

湘南側の弁護士が認定した事実
「なお、以上の判断は、公益財団法人日本サッカー協会の懲罰規定、独立法人日本スポーツ振興センターの第三者相談・調査相談委員会のパンフレット『スポーツからハラスメントを無くそう!』などを考慮しつつ、(続く)」

「プロサッカーチーム及びプロサッカー選手という特性を踏まえて行ったものである」

真壁会長
「゙貴裁監督の去就に関して。゙と会話をして いい状況になってから多くの会話を交わしてきました。゙監督のサッカーというのは、゙自体のパワーが湧いてこないようでは、とても実現できないと考えています。今日の通知と難しい状況を受けて考えていきたいと思います」

真壁会長
「本日゙が出席したのは、今日の通知を受けて本人と意思確認をし、本人の『謝罪したい』という強い意思があったので出席としました」



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