ああ 2019/10/08 17:33 302HW No.131350 重大なパワハラを起こしてしまった指導者をハラスメントに頼らないような指導法に矯正させて、被害者や関係者との和解や理解を前提とした上で、復帰を探っていくという義務が湘南にはあると思う。 今後もこういうことがあったときに模範になる事後策を示してほしい。