ああ
No.441558
>>441555
有給休暇の取得は原則として労働者の権利であり、会社が強制的に取得させることはできません。ただし、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、年5日の取得を会社が時季指定(取得日を指定)することが義務付けられています。

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