490036☆ああ  2026/01/12 18:00 (Android)
景品表示法第7条第2項
内閣総理大臣は、前項(第7条第1項)の規定による命令に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。


人件費前年と同額かそれ以上と会長自らコメントしながら、結局半額というのは優良誤認として違法なんじゃないですかね?
他のスポンサーやサポーターは塩田会長のコメントを信じて金を払ってるんですよ
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