169132☆ああ 2018/11/14 12:55 (none)
Jクラブじゃないけど・・・
第21 条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。
ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
@ 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
A 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
B 活動拠点となる市町村を定めること