ああ 
No.199352
あと、今年もふるさと寄附金の上限額にて桜スタジアム寄附を行ないました!
今年分の税制優遇措置を受けられる方は12月中に寄付を行ないましょう。
1月になると来年分となります。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る