ああ 2023/04/25 15:55 SO-41A No.369322 純粋に法律的な観点でいいかな。 結論的に言うと、動画投稿主に脅迫罪や威力的業務妨害が該当する。ここで重要なのは「たとえ、彼の主張が全て真実だとしても」ということ。 まず、彼は誰に訴えかけてるのか。裁判所でも進藤でもなく、我々大衆ということ。その上で金銭要求をしている。これは、ガーシーの件でも分かる通り、脅迫という位置づけになる。この訴えが真実かどうかは、名誉毀損が加わるか否かだけの違いで、脅迫であることには変わりない。 まずセレッソクラブとしても、そこは履き違えてはいけないと思う。