桜吹雪
No.533178
名誉毀損とは「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」を3年以下の拘禁刑、または50万円以下 の罰金に処する。
つまり、名誉毀損は、具体的な事実を書いて人の評判を傷つけおとしめる行為ということです。
このように具体的に示して相手の評判を下げる(刑法に書かれている事実を摘示の意味)場合です。
名誉毀損が適用されると、最大で3年以下の拘禁刑(または罰金)が科せられます。 

やって。そういう事なんやな。

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