233491☆ああ 2020/02/25 01:21 (iPhone ios12.4.5)
(暴行罪)
刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。
暴行とは「人に対する不法な有形力の行使」です。
典型的なものは、殴る蹴る、胸ぐらをつかむ、押すなど、直接相手の身体に物理的な力を加える行為です。
ただし、それだけではなく、相手に塩や水を振り掛けることや、相手の服を引っ張る行為、大声で怒鳴り付ける行為なども「暴行」になる可能性があります。