ああ 2022/07/29 10:13 Safari No.510572 >>510561 スポーツビジネスにおいてどう計上するかを知ってるわけではないですが、「投資目的資産の売却」「契約解除に伴う違約金」とどちらで解釈しても通常は特別利益が妥当と思います。