724657☆ああ 2023/12/17 17:13 (iOS17.2)
>>724647
仰る通りですね

第76条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1)救済試合および引退試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催Jクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
返信超いいね順📈超勢い

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る