ああ 2023/12/17 17:13 iOS17.2 No.724657 >>724647 仰る通りですね 第76条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕 (1)救済試合および引退試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催Jクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。