本郷通サポ
No.74988
47歳 問題上司
私も、チッチの子さんの上司の発言は、本気で言っているのなら、労働基準法違反ではないか、と思います。使用者が従業員の休み希望の申請を拒否できるのは、労基法39条5項「時季変更権」を満たす場合だけで、お休みの理由も言わなくてもいいはずです。
仮に、冗談なら受け流してもいいと思いますが、納得行かないのであれば、地区担当の労働基準監督署にご相談されるといいのでは、と思います。
また、札幌地区ユニオンに相談、という手もあると思います。参考までに。

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