ああ
No.100592
>>100588
ですよね。契約解除金が年俸ベースで決まるケースだったとしても、そもそもの年俸がそんなに高くないでしょうし。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る