ああ 2026/04/30 15:46 Android No.205508 >>205473 東京地方裁判所が二〇二五年十月九日、他人のX(旧Twitter)投稿をスクリーンショットで無断転載した行為について、投稿自体を著作物と認めたうえで著作権侵害に基づく損害賠償(約四十万円)を命じました。判決は、短文のSNS投稿であっても書き手の個性が表現として表れていれば著作物たり得ると明確に位置づけた点で重みがあります。