No.9095
粉飾決算が犯罪かどうか決めるのは裁判所です。粉飾決算していても悪質でなければ起訴さえされない会社はたくさんあります。1ヶ月後に制裁を決めるとありますからその時点では起訴すらされず、犯罪といえないでしょう。この時点で犯罪を理由にした降格や勝ち点剥奪など規程以外の処分は推定無罪の原則により不当な処分となります。虚偽記載の範囲内での制裁以外は不当な制裁にあたります。

※裁判所による判決が出て有罪確定していない以前に起訴さえされていないのに犯罪呼ばわりしてこういう所に書き込むと名誉毀損に当たる可能性もあり刑事、民事上の責任を負わなければなりませんのでご注意ください。

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