No.9115
粉飾決算に関わった役員は、民事上の責任とは別に刑事上の責任を負う場合があります。
会社法には特別背任罪等の規定があり、金融商品取引法には虚偽の有価証券報告書を提出した場合等の罰則の定めがあります。いずれも懲役は最長で10年と重く、罰金については最高1000万円と経済事犯であるため比較的高額な規定になっています。これらは併科されることがあります。

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