ああ 
No.106788
契約期間の明示って、その期間の雇用(収入)を保障して労働者を守り安心させると言うものだからね。
もし、途中で契約打ち切る場合は違約金これこれ支払います、とかが規定されてるはず。

サッカー選手だと、引き抜く側のチームが引き抜かれる側のチームに「違約金の負担分うちで持ちますので、今の契約を破棄してうちと選手との契約を締結させてください」ってのが移籍交渉の感じだと思う。

いずれにしろ「労働者を守る」為の趣旨であるので、労働者の側から申し出てる分には問題ない。

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