ああ
No.208495
というか畏怖目的で訴訟ちらつかせるのは法律的に脅迫に該当しかねんから程々にな。
特に第三者の発言になると妥当性ないわけだし。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る