どうたく
No.246511
移籍のルールを語ろうとするのに、具体的な規定の話が出てこないのはおかしいですね?なぜでしょうか?
それに触れようとする人が現れないことは、非常に不適切かつ不誠実だと感じました。

JFA発行の「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」
第26条〔プロ選手の期限付移籍〕の第3講に下記の規定があります。(以下引用)
3.期限付移籍に際して、移籍元チーム及び選手自身の書面による同意なしに、移籍先チームは選手を第三のチームに移籍させる権利を有しない。

これを逆説的に解しますと、
「移籍元チーム(清水)」と「選手自身(川本)」の「書面による同意があれば」移籍先チーム(ファジアーノ)は第三のチームに移籍させることは「可」という解釈が成り立ちます。

今回の移籍はこれを適用したものと思います。

なお、遡ってみますと、
「先に書いたけど同じ清水からの育成型期限付き移籍の中で、「岡山への育成型期限付き移籍中の、残った期間を群馬へ期限付き」なので、育成型期限付き移籍丸ごとの機能としては、清水から岡山への移籍期間の話になるんです。だから、清水は元々の移籍先である岡山との対戦への出場を不可にする条件がつけられます。」
という投稿が昨日あったようですが、これも正しくないものと私は考えます。(反論するならば、どの規定の第何条かを明示してもらいたいです。規定の話は条文を基に話をするべきです)
岡山から群馬へのレンタルの移籍元は「ファジアーノ岡山」が移籍元、「ザスパクサツ群馬」が移籍先になる話と推測します。
よって、当該移籍間の公式戦対戦の出場不可特約を付けただけで、これ自体はよくあることと思います。

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