やま 2016/02/29 13:32 4.4.2; No.51653 どう捉えるか!? 軽犯罪法 第一条 二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者