ああ  
No.520620
>>520618
そんな経過措置はありません。
きちんと調べてから書き込んだらどうですか?

民法の成人年齢が20歳→18歳に引き下げられたことに伴う国籍法の改正です。(成人年齢+2年で国籍を選ぶというのが法的趣旨)

成人年齢の引き下げに経過措置はありましたか?ないですよね。国籍法もそれに則っています。
2006年生まれの人の成人年齢は18歳ですので、国籍選択の期限は20歳です。

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