ああ
No.535325
>>535304
購入したものを第三者に売ることが転売です。
定価で売っているので問題ないと言いたいのでしょうが、Jリーグでは「Jリーグチケット サービス利用規約(8条/13条)」において、観戦チケットの転売行為は固く禁止されているので、「転売禁止」と明示されている商品を、偽って購入しその後転売する行為は、詐欺罪に問われる可能性があるそうですよ。


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