535331☆ああ 2025/10/05 11:52 (Android)
>>535325
ちょっと違うんじゃないですか?
法律上は
チケット不正転売禁止法は、興行主の同意を得ずに、販売価格を超えて有償でチケットを転売する行為を禁止する法律です。

とされていますから販売価格以上での譲渡でないのであれば不正転売にはあたらず刑事罰はないんじゃないですかね。
ただチケット販売の規定違反ではありますからアカウント凍結などの処分の対象になる可能性や民事での損害賠償請求の可能性はあるかもですが。
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