ああ
No.535345
>>535331
高額転売等はしてないならチケット不正転売禁止法には当てはまらないってだけで、転売禁止の条件が付されている商品を、転売目的を秘して購入する行為は、売主を騙して商品を詐取するものとして「詐欺罪」に当たる可能性があるということらしいです。(刑法第246条1項)

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