☆ああ
No.554849
>>554839
日本の現在の法律では、たとえ母親が親権を持っても、子供の苗字は戸籍の筆頭主の父親のままだと思う。
子供の苗字を離婚して旧姓に戻った母親の姓にするためには家庭裁判所に子の氏の変更を申し立てて、さらに役所に子供を母親の戸籍に入れる変更届けの提出が必要だったと思う。

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