561828
☆ああ
2025/12/29 15:58 (iOS18.6.2)
>>561817
ただ「制度上は可能だけどかなり厳しい条件とハードルがある」というのは心に留めておきましょう。
あくまでも「公園本来の目的」に沿った施設に対して出るものなので、「興行施設」ではなく「市民の役に立つ施設」じゃなきゃなんないみたいです。
防災拠点にするとか、市民も自由に利用できるとか。
プロ興行(有料試合)が中心で商業施設が主体になってしまうと「公園本来の目的ではない」と判断されるそうです。
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