ちき
No.623387
>>623382
その輩が、建設の賛否を問うための住民投票の実施に必要な条例制定を求めるため、まずは有権者数の1/50の署名を集められるかだ。
そして、有効な署名提出後に、県議会の過半数の同意があって、初めて住民投票が行われる。
議員は県民の代表であり、自らの権能を否定するような住民投票はやりたがらないと思うが。

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