No.109836
つまり、前者は東京フットボールクラブ株式会社の提訴が必要です。後者は消費者庁の窓口が手っ取り早いですが、「オフィシャル商品であると虚偽を言って販売していたため、錯誤して購入した」くらいの被害でないと、穏便に諭されておしまいになる可能性が高いです。(まあ正直攻め方はありますが…)
よって、非公認の商品販売差しどめを願うなら、もし排除するべきと考えるのであれば、東京フットボールクラブへ相談しましょう。
売り手側に中止を求める行為は法的に何も支援できません。
ここで主張しても、何も変わらず、ただ消耗するのみです。