No.13778
追記
パブリシティ権には、肖像だけではなく、氏名の使用も関わってきます。だから、選手の個人名を記したものも、当事者の取り決めが成されないと問題が出てきます。東京のグッズでは、選手名が入ったプレシャツやTシャツなどがそうでしょう。あれは、クラブと選手が肖像権の扱いで合意が成されているからこそ可能なのです。
ここからは私見ですが、例えば青地に赤字で「武藤」と記したTシャツを出したとして、それがFC東京の武藤を連想させると判断される可能性はあるのではと思います。
もっとも、これは出す方のセンスの問題ですから、それで商売になるかどうかはわかりません。仮に合意を得られたとしても、その商品が一般受けしなければ、かえって大損することもあり得るのでは。
商売するには、ただ出すだけではダメで、それを広めるための広告が必要です。
そのためにも、相当な広告費が掛かってきます。きちんとしたプランを練らないと、安易な発想では失敗するのではと危惧します。