とし
No.142463
男性 41歳 2019/05/15 23:51
一応書いておくけど、店舗や施設の駐車場に停めるのは、駐車違反では立件出来ないけど、業務妨害とかで立件出来るよ。か軽犯罪でも立件可能。

いずれにしても、止めて下さいとしか言えないけど。

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