ああ 
No.313480
購入して得た情報か、購入者が購入前からの既知情報か等はどう判断するんですか?
購入時に使用した情報機器等とは別の物から記載した場合、その情報が二次的に得た情報では無いとどう否定するんですか?

既知情報であるならその情報の入手源がどこであるか証明する必要があります。誰々から聞いたならその人を裁判に証人として呼ぶ事が必要となりますし証拠があれば申請することができます。

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