ああ 2025/03/17 15:18 Android No.491803 >>491800 年度末だし仕方ない面はある ただ時季変更権を盾にするならそれなりの合理的理由は必要で、単に繁忙期だからというのは本来は理由にならない あと、休む理由の開示は労働者側の自由