アッズロッソ 2022/11/25 10:57 SC-02K No.313486 男性 >>313479 丁寧に詳しい回答ありがとうございます。 勉強になりました。やはり、開示請求は出来るけどその後の二次使用の証明には裁判が必要となり、とても時間とお金がかかるようですね。頑張ってください。 また、やはり、私としては業者(関係者)の方が販促の為に常駐されているのかな?と感じる昨日からの一連の流れであった為、丁寧に説明頂いた中で恐縮ですが今後は適切にスルーさせて頂きます。
ああ■ 2022/11/25 10:20 iOS15.6 No.313480 購入して得た情報か、購入者が購入前からの既知情報か等はどう判断するんですか? 購入時に使用した情報機器等とは別の物から記載した場合、その情報が二次的に得た情報では無いとどう否定するんですか? 既知情報であるならその情報の入手源がどこであるか証明する必要があります。誰々から聞いたならその人を裁判に証人として呼ぶ事が必要となりますし証拠があれば申請することができます。
ああ■ 2022/11/25 10:14 iOS15.6 No.313479 >>313474 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 というものがございまして 侵害情報の流通によって権利が侵害されたことが明らかである 発信者情報が開示請求者の損害賠償請求権の行使のために必要であるか、その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある 場合にプロパイダーに開示請求をすることができます。まぁ、大抵通るので。
アッズロッソ 2022/11/25 06:44 SC-02K No.313474 男性 >>313466 購入して得た情報か、購入者が購入前からの既知情報か等はどう判断するんですか? 購入時に使用した情報機器等とは別の物から記載した場合、その情報が二次的に得た情報では無いとどう否定するんですか?