ああ
No.1031431
一般企業の雇用契約とプロサッカー選手業務委託契約

一般企業の場合は
業務上のけがの場合は私傷病よりも長く(2〜3年) 休職が認められることが一般的
また、労災補償が継続している限り、会社が解雇することは原則出来ない(労基法第19条)。

プロサッカー選手など「業務委託契約(雇用契約ではない)」で活動している場合には、一般の会社員に適用される「休職制度」や「労災補償」などの労働法上の保護は原則として当てはまらない。

過去、川崎フロンターレは福島ユナイテッドの寺田監督が選手時代に怪我をして約2年間全く練習が出来ない時期があったが完治して試合に出場できるまでサポートし続けた。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る