114223☆ゆるサポ 2017/05/24 14:00 (F07F)
男性
刑法第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の禁固若しくは懲役又は50万円以下の罰金に処す。

世の中には「本当の事なら言っても構わない」とか「ネットなら何を書いても大丈夫」だと思っている人が少なからず居るようです。
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