ゆるサポ 2017/05/24 14:00 F07F No.114223 男性 刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の禁固若しくは懲役又は50万円以下の罰金に処す。 世の中には「本当の事なら言っても構わない」とか「ネットなら何を書いても大丈夫」だと思っている人が少なからず居るようです。