ああ
No.210293
ソンリョン
00:31
第6条 〔同一競技会にて消化しきれなかった出場停止処分の持ち越し〕 1.第4条による出場停止処分が、同一競技会において消化しきれなかった場合、残存の出場停止処分は、
当該出場停止処分を受けたチームが出場する直近の公式試合において、その処分を消化するものとする。

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