ああ 2019/06/19 23:04 ANE-LX2J No.251722 行為に対しては擁護出来ないけど、処分に関しては前例や現実に起こした違反に応じた処分を下すべきというだけ。処分に過度のifや必要以上の感情は込めてはいけない。