No.251978
既出だけど失効半年以内の運転は2点の減点となり無免許運転(19点)は異なる。(今回のケースだと前者になる可能性が非常に高い)前者で計算するとながら運転の2点を足して計4点。追突事故の林彰洋(処分は厳重注意と謝罪)は人身(軽傷*6点)と基礎点数(2点)で*8点。ミキッチ(謹慎と2試合の出場停止)の場合は一時不停止からの人身事故なので一時不停止の2点に人身事故の6点*9点(3ヶ月以上の怪我で後遺症なしで計算)で計8*11点。鹿島の船山と大道(4ヶ月出場停止)は酒帯び運転で13*25点。金井(10月以降の出場停止etc)は故意の無免許運転25点と人身事故(軽傷*6点)で27*31点。長くなったけど処分はこれらの前例と違反点数(法律)に基き下すべきでこれらと比較すれば軽いとは言えないと思うけどな。これらの処分自体が軽いというなら話は別だけど。