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No.395362
道路交通法第117条の2では、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」で運転する「酒酔い運転」をした場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここには、軽車両も含まれます。

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