MMC 2021/06/14 17:39 SOV43 No.395362 道路交通法第117条の2では、「アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態」で運転する「酒酔い運転」をした場合は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」と規定しています。ここには、軽車両も含まれます。