56919☆あ 2015/12/27 21:03 (B6000-F/JDQ39))
19:12を引用すると…
「施設に入場しようとし、または入場した者は、スタジアム等において、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。」
この場合、協賛金を集めるための契約上存在する企業からの付帯条件を益務提供と考えた場合、機会を商業利用する事は何ら問題は存在しない。
むしろ当たり前であり、特に必要な行為に該当しますね。
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