893825☆ああ 2025/02/02 15:10 (iOS18.1.1)
商品・製品・サービスに対して

クレームに乗じた嫌がらせとしてSNSや掲示板サイトなどでデマを拡散させることで、企業や店舗の経済的な信用を傷つけると、刑法第233条の「信用毀損罪」に問われます。

「あの店の料理に虫が入っていた」などのデマを流したら、信用毀損罪が成立する可能性がある

そろそろ話題をサッカーに戻しましょう
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