ああ 2025/02/02 15:10 iOS18.1.1 No.893825 商品・製品・サービスに対して クレームに乗じた嫌がらせとしてSNSや掲示板サイトなどでデマを拡散させることで、企業や店舗の経済的な信用を傷つけると、刑法第233条の「信用毀損罪」に問われます。 「あの店の料理に虫が入っていた」などのデマを流したら、信用毀損罪が成立する可能性がある そろそろ話題をサッカーに戻しましょう よろしくお願いします。