Jリーグのクラブと選手が交わす契約書には
統一契約書ひな型には第7条〔疾病および傷害〕という条項がある
主な内容
選手は、契約期間中、競技活動上またはそれに付随する状態において生じた疾病・傷害に対し、クラブが定める医療措置・治療を受ける義務あるいは協力義務を負うこと。
クラブ側は、疾病・傷害発生時の治療・リハビリテーション・必要な医療機関への受診等の手配を行うことが期待されているという解説がある。
選手には「常に最善の健康状態を保持し運動能力を維持・向上させる」旨の義務が第1条(誠実義務)として定められており、傷害・疾病の予防・報告義務も契約上の義務とされている。