あいうえ
No.79507
契約解除は双方の同意が必要。
何らかの問題があって、糸原を使う可能性が全く無いのは間違い無いだろう。
しかし、糸原側が契約解除に応じず、契約期間中は居座るというのなら、それを認めるしかない。

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