あい
No.94141
男性
>>94138
いや、最初の文書 「林健太郎ドーピングしてんだろ」 は、かなりドーピングを断定的な表現をされています。
不確かな情報を世間に公表している恐れがあります。
これは、刑法第230条1項の「名誉毀損罪」によって罰せられるおそれがあります。

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